法人(会社)名義の自動車を役員に売却する場合や役員個人の保有する自動車を会社に売却する場合の
名義変更は、注意が必要です。
特殊な書類が必要になる場合とそうでない場合の判断が少し難しいケースがありますので
福岡県北九州市を中心に自動車の手続きをお手伝いしている行政書士にぜひご相談ください。
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担当行政書士 | 乗越悠生 |
業務習熟レベル | インターミディエイト |
実務能力 | 基本的な要件:熟知 手続きの内容:基本的なものについては熟知、応用複雑なものについては△ 相場観:あり 見積の精度:普通 スケジュール感:あり |
急を要する事案や応用複雑な事案の対応 | 可能 |
レベルの更新等 |
本件の業務習熟度はインターミディエイト(中級程度)です。
基本的な類型については対応可能となっております。
業務習熟度についてはこちらからご確認ください。
こんなケースは行政書士にご相談ください
会社名義の自動車や会社の代表者等の役員名義の自動車の名義変更には注意が必要となることがあります。
特に次のような場合には行政書士へのご依頼がおすすめです。
①同じ役員がいる会社間での自動車の名義変更
②会社所有の自動車を役員個人に名義変更
③役員個人の所有する自動車を会社名義に変更
①~③までの行為は、「利益相反行為」と呼ばれます。
利益相反行為とは、取引の当事者間で一方の立場では利益となるが、もう一方の立場では不利益を受けてしまうような行為のことを言います。
例えば、②のケースだと、会社は資産としての自動車を失い不利益を被りますが、役員は自動車を取得して利益を得ます。
③のケースだと、役員は自動車の対価として会社のお金を取得し利益を得る一方、会社は不要な自動車を買い取らされることで損失を受けているとも言えます。
費用
書類作成・手続き代行費用(行政書士報酬)+実費+送料のみ
詳細はこちらのページからご覧ください。
利益相反行為にあたらないケース
次のようなケースは利益相反にはあたりません
ケース | 利益相反行為にあたるかどうか |
---|---|
会社が販売店から社有車を購入する | 利益相反行為にあたらない |
会社が社有車を中古車販売店に売却する | 利益相反行為にあたらない |
会社が別会社に社有車を売却する | 利益相反行為にあたらない |
役員が販売店から個人所有の自動車を購入する | 利益相反行為にあたらない |
役員が自分の所属しない会社に自動車を売却する | 利益相反行為にあたらない |
利益相反行為にあたるかどうかの見極めのポイントは
「会社とその会社の役員が取引の当事者として登場するかどうか」です。
取引に会社が登場してもその相手方に会社の役員が関わってこないなら問題はありません。
同様に取引に役員が登場しても相手方にその所属する会社が関わってこないのであれば問題はありません。
利益相反行為にあたる場合はどうしたらいいのか
では、利益相反行為にあたる場合はどうしたらよいのでしょうか。
利益相反行為にあたる場合は、次の書類が必要となります。
・会社の株主総会議事録(株主1人でも必要)
・取締役会議事録(取締役会を置いている会社の場合)
上記のいずれかどちらかのコピーを提出します。
ケース | 譲渡側 | 譲受側 |
---|---|---|
同じ役員がいる会社間での自動車の名義変更 | 〇 | 〇 |
会社所有の自動車を役員個人に名義変更 | 〇 | × |
役員個人の所有する自動車を会社名義に変更 | × | 〇 |
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