福岡・北九州・筑豊・久留米の各運輸支局での車検証へのけん引の型式追加の手続きを代行いたします。
キャンピングカーや船舶、キッチンカーのけん引のためにも必要な手続きですが、書類が多く、
そして何より手続きが煩雑なため行政書士へのご依頼がおすすめです。
業務習熟度について
業務習熟度の表示 | |
担当行政書士 | 乗越悠生 |
業務習熟レベル | ノービス |
実務能力 | 基本的な要件:概ね知っている 手続きの内容:知らないor概ね知っている 相場観:なしorある程度はある 適正見積:やや難しい スケジュール感:なしorある程度はある |
急を要する事案や応用複雑な事案の対応 | 困難 |
レベルの更新等 |
本件の業務習熟度はノービス(初級程度)です。
経験が少ない業務になるため相談やご依頼には注意が必要です。
業務習熟度についてはこちらからご確認ください。
記載を行う車検証
引っ張られる側の車両(被けん引車)or引っ張る側の車両(けん引車)どちらでもかまいません。
・被けん引車の車検証に、けん引車の型式や車名を登録する方法は、牽引車側の車検証に、牽引の登録をしたくないときに有効です。
・けん引車の車検証に、被けん引車の型式や車名を登録する方法は、他人名義の2,000kg以上ある重量のある被けん車は予め登録しておくことでけん引するときに有効です。
950登録との違い
950登録とは違い、車検証の備考欄に記載してある型式の車両でなければ、けん引することができません。
けん引車と被けん引車の登録は制限なく何台でも可能です。
費用
書類作成・手続き代行費用(行政書士報酬)+実費+送料のみ
詳細はこちらのページからご覧ください。
お問い合わせ
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