福岡・北九州・筑豊・久留米の各運輸支局での
車検証への950登録(けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の記載)の手続きを代行いたします。
書類が多く、そして何より手続きが煩雑なため行政書士へのご依頼がおすすめです。
記載を行う車検証
引っ張る側の車両(けん引車)の車検証に記載を行います。
型式追加手続きとの違い
型式追加手続きとは違い、牽引可能な被けん引車の車両総重量以下であれば、
所有者が誰であっても、型式にかかわらず、けん引が可能です
費用
書類作成・手続き代行費用(行政書士報酬)+実費+送料のみ
詳細はこちらのページからご覧ください。
よくあるご質問
・950登録は、車検の期限が残っていないとできないのですか?
→950登録には、車検の期限の有無は関わりがありませんのでいつでもすることができます
・行政書士に渡すべき書類などを教えてください。
→諸元表の資料や牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書があれば後は行政書士が行います。
もし、これらの書類がなくても行政書士が代わりに収集することも可能です
・950登録では足りない場合はどんな時ですか?
→大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで、車両総重量750kgを超えるトレーラー等を牽引するには、950登録のみならず牽引免許も必要になります。
また車両総重量が2000kg以上のトレーラーは950登録では足りず、被けん引車側の車検証に牽引車の型式を追加する手続き(型式追加)になります。
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