福岡県で駐車禁止除外指定車の標章の申請を代行いたします。
警察署での手続きも行政書士が代行いたしますので身体に障害のある方でも安心してご依頼いただけます。
業務習熟度について
業務習熟度の表示 | |
担当行政書士 | 乗越悠生 |
業務習熟レベル | ノービス |
実務能力 | 基本的な要件:概ね知っている 手続きの内容:知らないor概ね知っている 相場観:なしorある程度はある 適正見積:やや難しい スケジュール感:なしorある程度はある |
急を要する事案や応用複雑な事案の対応 | 困難 |
レベルの更新等 |
本件の業務習熟度はノービス(初級程度)です。
経験が少ない業務になるため相談やご依頼には注意が必要です。
業務習熟度についてはこちらからご確認ください。
費用
書類作成・手続き代行費用(行政書士報酬)+実費+送料のみ
詳細はこちらのページからご覧ください。
駐車禁止除外指定車標章の種類
・身体に障害のある方等に対する除外標章
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち
ア 視覚障害 1級から3級まで各級及び4級の1の方
イ 聴覚障害 2級及び3級の方
ウ 平衡機能障害 3級の方
エ 上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2の方
オ 下肢不自由 1級から4級までの各級の方
カ 体幹不自由 1級から3級までの各級の方
キ 運動機能障害(上肢機能)1級及び2級の方 (1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
ク 運動機能障害(移動機能) 1級から4級までの各級の方
ケ 内臓機能障害 1級及び3級の方
※ 内臓とは~心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸
コ 免疫機能障害 1級から3級までの各級の方
サ 肝臓機能障害 1級から3級までの各級の方
(2) 療育手帳の交付を受けている方のうち重度の障がいの方
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち1級の方
(4) 身体に障がいがある方等のうち、歩行が困難なことにより社会での日常生活が著しく制限されると公安委員会が認める方
○ 戦傷病者手帳所持者及び色素性乾皮症の方
・公共性等に基づく除外標章
標章の種別 | 標章の交付対象となる車両 |
---|---|
通行と駐車 | 医師等が急病者等に対する緊急往診又は緊急手当のために使用中の車両 |
通行と駐車 | 報道機関が緊急取材のために使用中の車両 |
通行と駐車 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物の収集のために使用中の車両 |
通行と駐車 | 郵便法に基づく郵便物の集配又は電気通信事業法に基づく電報の配達のために使用中の車両 |
通行と駐車 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく移送その他の感染症の予防に関し必要な措置のために使用中の車両 |
通行と駐車 | 電信、電話、電気、水道又はガスの緊急工事のために使用中の自動車 |
通行と駐車 | 道路及び道路附属物並びに信号機、パーキング・メーター及び道路標識等の交通安全施設の設置又は維持管理のために使用中の車両 |
通行と駐車 | 狂犬病予防法に基づく犬の捕獲のために使用中の車両 |
駐車 | 交通安全活動推進センターの調査員が調査のために使用中の車両 |
駐車 | 道路運送車両法に基づき患者輸送車又は車いす移動車として登録を受けた車両(注)で、歩行困難な者の輸送のために使用中のもの |
駐車 | 児童虐待の防止等に関する法律に基づく児童の安全の確認若しくは一時保護又は立入り、調査若しくは質問を行うために使用中の車両で、緊急やむを得ない理由があるもの |
駐車 | 裁判所法に基づく執行官が民事執行法に基づく強制執行等を迅速に行うために使用中の車両 |
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