福岡県で貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業)の行政手続きを行政書士が代行いたします。
手続きを依頼する行政書士をお探しの方はもちろん、検討中の方も行政書士へのご相談がおすすめです。
お気軽にお問い合わせください。
業務習熟度について
業務習熟度の表示 | |
担当行政書士 | 乗越悠生 |
業務習熟レベル | ノービス |
実務能力 | 基本的な要件:概ね知っている 手続きの内容:知らないor概ね知っている 相場観:なしorある程度はある 適正見積:やや難しい スケジュール感:なしorある程度はある |
急を要する事案や応用複雑な事案の対応 | 困難 |
レベルの更新等 |
本件の業務習熟度はノービス(初級程度)です。
経験が少ない業務になるため相談やご依頼には注意が必要です。
業務習熟度についてはこちらからご確認ください。
一般貸切旅客自動車運送事業とは
旅客自動車運送事業のうち、乗車定員が11人以上の自動車を使用して、一個の団体等と貸切運送の契約を結び運送する旅客自動車運送事業のことをいいます。
なお、ハイヤー・タクシー事業は、乗車定員が10人以下の自動車を使用して旅客を運送する事業であり、一般乗用旅客自動車運送事業と呼称され区別されています。
手続きの流れ
大まかな手続きの流れをご紹介します。
①許可申請書の提出 申請書を作成し、事業を行なう営業所の所在地を管轄する運輸支局の輸送担当に提出。 運輸支局では、書面の形式上の審査を行い、問題なければ地方運輸局が内容審査を行います。
②法令試験・ヒアリング
③申請書の補正
④審査
⑤許可・許可書の交付
⑥事業開始までの手続き 申請時の計画に従い、事業施設の用意、運転者・管理者等確保等、事業開始までに必要となる準備を進めるとともに、従業員の社会保険への加入等、必要となる手続きを進めてます。
また、平行して登録免許税の納付、運賃料金設定届及び運行管理者、整備管理者選任届の届出 、安全管理規程の作成・届出 、安全統括管理者の選任・届出を行います。
※車両については 「事業用自動車等異動連絡書」の交付の後、計画車両を事業用自動車として登録します。
⑦事業開始・運輸開始届 営業所等事業施設の確保、運転者、管理者等の要員の確保、事業用自動車の登録、必要な諸手続等全ての準備を整えたのち、事業を開始。
これらの手続きの間には様々な法令上のハードルがあり、個人で対応することは困難を極めます。
そのためにも行政書士へのご相談がおすすめです。
費用
書類作成・手続き代行費用(行政書士報酬)+実費+送料のみ
詳細はこちらのページからご覧ください。
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この記事を書いたのは
行政書士 乗越 悠生(Yusei Norikoshi)
福岡県行政書士会所属の行政書士(令和5年6月1日行政書士登録)
自動車の車庫証明・登録・出張封印を主軸に運送業や自動車に関連する事業の「くるま手続き」を専門に取り扱う。
【略歴】
高校卒業後 航空自衛隊に入隊 防府南→芦屋→新田原
思い付きで退職 派遣社員を8カ月ほど経験(その間に行政書士試験合格)
令和5年6月1日行政書士登録