【お知らせ】

お客様各位
日々、行政書士乗越悠生をご愛顧いただきありがとうございます。
令和6年4月1日より改正施行された行政書士職務基本規則に基づき、この度、弊所では令和6年4月1日以降の業務を受任する場合において紹介者に業務報酬の一部を紹介料等として提供をするような取り組みや紹介料等を提供するためにお客様に対してご請求する金額に上乗せして請求するような取り組みは本規則を根拠に一切廃止させていただきます。
なお、本規則の施行前からも弊所では紹介料(いわゆるリベートやキックバックなど)のようなものを求める案件やお客様に不利益を生じうるような案件はすべてお断りさせていただいておりました。
弊所において引き続き運用していく割引等の制度は、次回の依頼等につなげる意図のものではなく、あくまでもご依頼されたお客様自身の利益に還元すべきものであるという認識のもとで運用してまいります。弊所に大切なご友人やご家族、知人の方をご紹介してくださったお客様にも何か金品の提供以外の方法で御礼をお伝えすることができればと考えております。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
令和6年6月1日 行政書士 乗越 悠生
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