【行政書士のコソコソ話】車検証の住所を変更しないとどうなる?
今回から皆さんに自動車保有関係手続きに関するコソコソ話を月に数回ほどコラムとして連載したいと思います。
今回のテーマは、「車検証の住所、変更しないとどうなる?」
お仕事や学業、生活の変化等の理由でお引越しをしたときネックになるのが住所の変更ですよね。
ご自身のお車をお持ちの方なら気になる車検証の住所変更をしないとどうなるのか行政書士が解説いたします。
結論:住所変更しないのはマズイ
では、さっそく結論ですが、車検証の住所変更をしないのは大変マズいです。
というのも少し行政書士の実務のお話になるのですが、自動車の名義変更をしようとするときに、印鑑証明書と車検証の住所がつながらないと登録をすることができません。
印鑑証明書と車検証の住所がつながらないとき、行政書士はお客様に「住所の移動を証明出来て、車検証記載の住所と車検証の住所がつながる書類をください」とお願いします。
具体的には、住民票の写しや戸籍の附票をお客様にご準備いただきます。
住民票の写しは前住所が記載されるため、車検証の住所が直前の住所のときなら足りますが、2回以上お引越しをしているときは戸籍の附票で証明をします。
ただこの戸籍の附票も注意しないといけない方がいます。
それは、引越しの都度、本籍を移動させる方です。戸籍の附票というのは、本籍が異動するたびに新しく作られます。
そして古い戸籍の附票(戸籍の附票の除票といいます。)は、おおむね5年程度しか保存されないため、
戸籍の附票を取ってつながりを証明しようとしたときに「データがない!!!!」というようなことも普通にあり得ます。
何とかならないこともないのですが、支局に問い合わせて指示を仰ぎ、出せるだけの戸籍の附票などの戸籍証明物を提出するように求められることがあります。
では、このようなことにならないためにはどうしたらいいのでしょうか?
解決方法:車検証の住所の変更は必ずしておく!
解決方法は、想像の通り「車検証の住所の変更を必ずする!」です。
もし平日の日中にお時間が取れないようでしたら、家族やお友達などの素人ではなく、自動車業務を熟知した行政書士にご依頼してもいいのではないでしょうか?
宣伝っぽくなりましたが、行政書士に頼むのが確実です。
行政書士に代行を依頼した場合、数千円で済みます。
ご自身でやる場合は、わざわざ有休をとり、陸運局に足を運び、書類を聞いて、集めて、作成して登録をつける........
ね、とてもめんどくさいでしょう。行政書士にやらせましょうよ。
プロに任せるのだから、確実に早く登録をつけてくれますよ。
検討してみてはいかがでしょうか?
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この記事を書いたのは
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乗越 悠生 行政書士
Yusei Norikoshi
2003年生まれの21歳初老の福岡県北九州市の行政書士。
いつも福岡県内の警察署と北九州支局、福岡支局、筑豊支局を渡り歩く。だいたいどこかの警察署か陸運局にいる。
取り扱い業務は、自動車保有関係手続き(車庫証明・自動車登録・丁種封印)、特殊車両通行許可、運送事業その他運輸関係許認可
[略歴 ]
高校卒業後、航空自衛隊にて勤務
令和4年度行政書士試験合格
令和5年6月1日 行政書士登録(行政書士とみの法務事務所に併設)
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