【相談無料:福岡県北九州市】自動車リサイクル法に基づく使用済自動車引取業者・フロン類回収業者登録手続き代行

福岡県北九州市で使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく使用済自動車引取業、使用済自動車からのフロン類回収業の福岡県知事(北九州市、福岡市及び久留米市においてはそれぞれの市長)からの登録手続きを行政書士が代行いたします。
初回のご相談は無料です。土日祝日も対応しております。

手続きの概要

使用済自動車の引取業を行おうとする事業者は、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令市の長)の登録を受けなければなりません。フロン類回収業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録(又は政令市の長)の登録が同様に必要です。
登録の有効期限は5年であり、更新を受けなければ失効してしまいます。

行政書士代行費用

書類作成・手続き代行費用(行政書士報酬)+実費+送料のみ
詳細はこちらのページからご覧ください。

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