【行政書士が解説】住民登録をしていないときの車庫証明ってどうしたらいいんすか?

福岡県北九州市の行政書士が「住民登録をしていない単身赴任先での車庫証明」について解説いたします。印鑑証明書や住民票と住所地が違う場合に自動車を購入できないのではないかとあきらめているそこのあなたは行政書士へのご相談がおすすめです。
土日祝日も対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

早速結論:郵便物の写しなどを添付する

さっそく結論ですが、住民登録をしていない場所でも車庫証明の取得は可能です。
原則、申請者の住所地と使用の本拠は一致しますが、単身赴任や通学の関係で住民登録をしていないものの実際にはその場所に住んでいるということがあります。
このような場合は、「実際にここで生活を営んでいますよ」という居住の実態を示すことができれば問題なく車庫証明を取得できます。

では、どのような書類を添付するかというと、オーソドックスなのは「3ヶ月以内の消印のついた郵便物」や「発行三月以内の公共料金の領収書」などを添付します。原本を警察署は受け取ってくれませんのでコピーして提出します。

ちなみに駐車場は、今住んでいる場所(使用の本拠)から2キロメートル以内に確保します。
ここは揺らぎません。

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