【行政書士が解説】社長の車を会社名義にするとき/会社の車を社長の名義にするときどうする??(利益相反行為を伴う自動車の登録手続き)

北九州市で車庫証明・自動車の名義変更等登録・出張封印を専門的に取り扱う行政書士が「社長の車を会社名義にするとき」「会社の車を社長の名義にする」ときの手続きの「どうしたらいいの!?」を解説します。
結論:自動車の手続きに詳しい行政書士に相談しましょう
さっそく結論ですが、社長の車を会社名義にするときや会社の車を社長の名義にするときは、自動車の手続きに詳しい行政書士に相談しましょう。
どんな書類が必要なのか、このケースはどのような手続きが必要なのかを「わかりやすく」ご説明いたします。
お気軽にご相談ください。
解決方法
上記のように、行政書士に相談したほうがご自身で悩むより素早く解決します。
しかし、この記事はお客様だけでなく実務の第一線で活躍する行政書士の先生もご覧になっている可能性がありますので、念のため記載します。
このようなケースの解決のヒントは「取引の前後に同じ人が出てこないか」という点です。
では、次のような取引があったとしましょう。
旧所有者 日本 太郎
住所 福岡県北九州市小倉北区城内1丁目1-1
新所有者 株式会社 日本法務
代表取締役 佐藤 一太郎
所在地 福岡県北九州市小倉南区重住1丁目1-1
上記のような手続きは、今回の論点である利益相反取引には当たりません。
何故なら旧所有者の日本太郎さんは新所有者となる株式会社日本法務には何ら関係がないからです。
先ほど説明したように「取引の前後に同じ人が出てくること」がポイントです。
したがってこのような場合は、利益相反取引にあたります。
・旧所有者が個人であって、その個人が役員を務める法人が新所有者となる場合
・旧所有者が法人であって、その法人の役員個人が新所有者となる場合
・旧所有者が法人であって、当該法人の役員と同一の人物が役員として所属する別会社が新所有者となる場合
なお、車庫証明の要否は、使用の本拠が取引の前後で変わるかによって異なります。
車庫証明を取った人が誰であるかは関係ありませんのでご注意ください。
このような利益相反取引を伴う場合は、株主総会議事録もしくは取締役会の議事録を添付して、会社の同意があったことを疎明し登録を行います。
まとめ
今回は、「会社の車を社長の名義にする場合」と「社長の車を会社の名義にする場合」について解説しました。
このようなときは行政書士に電話一本、「手続きをお願いします」で解決します。
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
お電話の場合
年中無休:9時~20時
【お問い合わせフォーム】
【LINEの場合はコチラ】

対応可能エリア
日本全国お問い合わせいただければ何かしらの対応をいたします。
【日本全国】
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
【福岡県全域】
北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市・築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市
【申請対応が可能なエリア】
福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
投稿者プロフィール
最新の投稿
法令改正情報2025年6月6日【行政書士が解説】行政書士法の一部を改正する法律が成立~車検や登録手続きなどに及ぼす影響と車屋さんを取り巻くリスクとは?
行政書士が解説2025年6月4日【自分で手続きをしたい方必見:福岡県北九州市版】警察署での車庫証明から陸運局での名義変更・住所変更などの手続きは自分でできないのか行政書士が解説します|普通車・軽自動車共通
変更登録(住所・氏名・使用者等の変更)2025年5月20日【行政書士が解説】車のナンバー変えなきゃだめですか?|引っ越し・車庫証明・車検証の住所変更
使用の本拠の位置2025年5月20日【行政書士が解説:車庫証明】「使用の本拠の位置」ってどこですか?|自動車保管場所証明・自動車保管場所届出・車庫証明・使用の本拠の位置