【行政書士が解説】社長の車を会社名義にするとき/会社の車を社長の名義にするときどうする??(利益相反行為を伴う自動車の登録手続き)

北九州市で車庫証明・自動車の名義変更等登録・出張封印を専門的に取り扱う行政書士が「社長の車を会社名義にするとき」「会社の車を社長の名義にする」ときの手続きの「どうしたらいいの!?」を解説します。

結論:自動車の手続きに詳しい行政書士に相談しましょう

さっそく結論ですが、社長の車を会社名義にするときや会社の車を社長の名義にするときは、自動車の手続きに詳しい行政書士に相談しましょう。
どんな書類が必要なのか、このケースはどのような手続きが必要なのかを「わかりやすく」ご説明いたします。
お気軽にご相談ください。

解決方法

上記のように、行政書士に相談したほうがご自身で悩むより素早く解決します。
しかし、この記事はお客様だけでなく実務の第一線で活躍する行政書士の先生もご覧になっている可能性がありますので、念のため記載します。
このようなケースの解決のヒントは「取引の前後に同じ人が出てこないか」という点です。

では、次のような取引があったとしましょう。
旧所有者 日本 太郎
住所 福岡県北九州市小倉北区城内1丁目1-1

新所有者 株式会社 日本法務
代表取締役 佐藤 一太郎
所在地 福岡県北九州市小倉南区重住1丁目1-1

上記のような手続きは、今回の論点である利益相反取引には当たりません。
何故なら旧所有者の日本太郎さんは新所有者となる株式会社日本法務には何ら関係がないからです。

先ほど説明したように「取引の前後に同じ人が出てくること」がポイントです。


したがってこのような場合は、利益相反取引にあたります。
・旧所有者が個人であって、その個人が役員を務める法人が新所有者となる場合
・旧所有者が法人であって、その法人の役員個人が新所有者となる場合
・旧所有者が法人であって、当該法人の役員と同一の人物が役員として所属する別会社が新所有者となる場合

なお、車庫証明の要否は、使用の本拠が取引の前後で変わるかによって異なります。
車庫証明を取った人が誰であるかは関係ありませんのでご注意ください。

このような利益相反取引を伴う場合は、株主総会議事録もしくは取締役会の議事録を添付して、会社の同意があったことを疎明し登録を行います。

まとめ

今回は、「会社の車を社長の名義にする場合」と「社長の車を会社の名義にする場合」について解説しました。
このようなときは行政書士に電話一本、「手続きをお願いします」で解決します。
お気軽にお問い合わせください。

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