【業務連絡】車庫ステッカー廃止に伴う普通車・軽自動車の車庫証明の手続き事務に関する処理方針について

当事務所では、普通車及び軽自動車の車庫証明手続きについて、次のものについて下記に示す通り定めたので公示します。
・普通車及び軽自動車の「申請者保管用」の取り扱いについて
・保管場所証明引換票について
・軽自動車の保管場所届出手続きの代行料について
普通車及び軽自動車の申請者保管用の取り扱いについて
令和7年4月1日以降、自動車保管場所証明(車庫証明)の保管場所標章(車庫ステッカー)が廃止されたことに伴い、申請書も従前の4枚から2枚(「運輸支局長提出用」、「警察署長提出用」の2点)に変更されました。軽自動車にあっては従前の3枚から1枚(「警察署長提出用」のみ)となりました。
これに伴い、申請者の保管に係る書類等は交付されないこととなりました。今後、何らかの申請者保管に供する書類等をご希望の場合は、その旨をご申告いただくようお願い申し上げます。
なお申請者保管に供する書類等をご希望の場合は、申告があった場合に限り次のように取り扱いを行います。
(1) 普通車
→ 交付後の「運輸支局長提出用」の書面の写しを交付いたします。
(2) 軽自動車
→ 届け出前の「警察署長提出用」の書面をコピーしたうえで、当事務所の行政書士の氏名及び届出年月日と届出の事実を証する文言を付し、職印を押印した書面を交付いたします。
保管場所証明引換票について
普通自動車について、車庫証明の申請時に交付される「保管場所証明引換票」については、申告がない限りこちらではコピー等をして交付を行いません。
軽自動車の保管場所届出手続きの代行料について
軽自動車の保管場所届出手続きの代行料について、従前の料金によらず一律5,500円に変更いたします。
【当事務所の代行エリア】
福岡県北九州市に使用の本拠の位置を置く警察署
・小倉北警察署(北九州市小倉北区)
・小倉南警察署(北九州市小倉南区)
・若松警察署(北九州市若松区)
・門司警察署(北九州市門司区)
・戸畑警察署(北九州市戸畑区)
・八幡東警察署(北九州市八幡東区)
・八幡西警察署(北九州市八幡西区)
・折尾警察署(北九州市八幡西区及び中間市、遠賀郡芦屋町、遠賀町、水巻町、岡垣町)
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【申請対応が可能なエリア】
福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部
【対応可能運輸支局】
北九州自動車検査登録事務所(北九州支局)・筑豊自動車検査登録事務所(筑豊支局)・福岡運輸支局・久留米自動車検査登録事務所(久留米支局)
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
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