【行政書士が解説】自動車税種別割とは|自動車税・自動車税種別割・普通車・軽自動車

「自動車税種別割って結局なに?」毎年5月に届く正体不明の納税通知書の正体を行政書士がわかりやすく解説します。
知って得する自動車種別割の基本をまとめました。
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行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に自動車にまつわるあれこれを包括的にサポート。
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所情報・連絡先
連絡先はこちらです。
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
自動車税種別割とは?自動車にかかる税金「種別割」とは
自動車を所有していると毎年支払うことになるのが「自動車税(種別割)」です。
この税金は都道府県が主体となり徴収する税金で、毎年4月1日時点で自動車の所有者に課税されます。
「種別割」というわかりにくい名称
自動車税種別割は通称「自動車税」と呼ばれます。2019年10月の税制改正により正式名称が「種別割」に変更されるまでは自動車税として広く知られていました。「種別割」という名称からもわかるように、自動車の用途や排気量、種類によって課税額がに応じて税額が割り当てられることを示しています。
自動車税種別割の課税対象と金額の目安
自動車税種別割は、その車両の排気量に応じて決定されます。
初度登録から一定期間を計画することで税額が増える場合もあります。
普通自動車(総排気量ごと)
排気量区分 | 年税額(自家用) |
---|---|
1.0L以下 | 25,000円前後 |
1.0L超~1.5L以下 | 30,500円前後 |
1.5L超~2.0L以下 | 36,000円前後 |
2.0L超~2.5L以下 | 43,500円前後 |
※税額は登録年度や燃費性能によって異なります。
軽自動車(自家用)
原則:10,800円(年額)
初度登録から13年超の車は増税あり(例:12,900円)
自動車の性能による優遇措置も
環境性能に優れた車両(例:電気自動車・ハイブリッド車など)には、種別割の減税措置が適用される場合があります。
新車登録時やグリーン化特例によって軽減されたり、免税されたりすることも。
納付の時期と方法
毎年5月頃に納税通知書が送られてきます。
支払い期限は5月末が一般的です(自治体による)。
支払い方法:コンビニ、銀行、クレジットカード、スマホアプリ(PayPayなど)対応も拡大中。
名義変更や廃車時の注意点
行政書士として実務チックにはなりますが、自動車種別割と自動車の各種手続きの関係性を解説します。
新規登録手続きと自動車種別割の関係性
4月2日以降の新規登録について
先ほどもお伝えした通り自動車種別割は、4月1日時点での所有者に課税されます。
では4月2日以降に新規登録(新車新規・中古車新規登録)を行う場合はどうなるのでしょうか?
普通車の場合
▶普通車は自動車種別割を月割で納付する必要があります。概ね次の表に示す通りです。
自動車種別割と登録月の関係 | |
---|---|
登録月 | 納めるべき種別割額 |
4月2日以降の4月登録 | 11か月分 |
5月登録 | 10か月分 |
6月登録 | 9か月分 |
7月登録 | 8か月分 |
8月登録 | 7か月分 |
9月登録 | 6か月分 |
10月登録 | 5か月分 |
11月登録 | 4か月分 |
12月登録 | 3か月分 |
1月登録 | 2か月分 |
2月登録 | 1か月分 |
3月登録 | 非課税 |
軽自動車の場合
▶軽自動車の場合は、4月2日以降に登録したとしてもその年の自動車税種別割は課税されません。なぜなら月割制度がないためです。
4月2日以降の名義変更手続きと自動車税種別割
▶4月2日以降に自動車の名義変更手続きを行ったとしても、4月1日時点では前の所有者の名義で登録されているため、前の所有者が納税義務者となり、その年の自動車税種別割の納付書はその人に宛てて送られます。
抹消(廃車)手続きのタイミング
▶次年度の自動車税種別割の課税を避けるには3月31日までに抹消登録(ナンバーを返して公道を走れなくする手続き)が必要です。
抹消をした自動車は、再度登録手続き(中古新規登録)をする必要があるのでよく考えて手続きを行ってください。
まとめ
「自動車種別割」は、自動車を所有している限り毎年発生する税金です。
排気量や車種によって税額が異なり、エコカーには優遇措置もあります。
特に3月末当たりでは名義変更のタイミングによっては納税義務者が変わるので注意しつつ上手なハンドリングを行いましょう。
また無駄な税負担を避けるためにも、使わない自動車については3月31日までに抹消登録等を行いましょう。
自動車の登録手続きについては、行政書士にご依頼いただくことで、必要な時に必要な手続きを迅速に行えます。
当事務所でも手続きのご相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
その手続きスケダチオフィスにお任せください
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定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
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