【行政書士が解説:車庫証明】「使用の本拠の位置」ってどこですか?|自動車保管場所証明・自動車保管場所届出・車庫証明・使用の本拠の位置
福岡県北九州市を中心に自動車保有関係手続き(車庫証明・自動車の名義変更等の登録・出張封印)を代行している行政書士が「使用の本拠の位置」について解説いたします。
車庫証明や自動車の登録手続きに一貫して現れるこのキーワードの謎を行政書士がスッキリ解決いたします。
使用の本拠の位置とは?
使用の本拠の位置というのは自動車の車庫証明及び登録手続きで登場する法的な概念のことです。
簡単にいうとその車が主に使われている場所のことを指します。
登録制度上、車の「住所」のような役割を果たします。申請者が誰なのかによってその意味は次のように変わります。
・個人▶実際に住んでいる場所(住民登録の有無にかかわらず生活の実態がある場所)が使用の本拠の位置にあたります。
・法人▶事業所や活動の実態がある場所が使用の本拠の位置となります。
なお、通達の中においては、使用の本拠の位置について次のように解説されています。
使用の本拠の位置について
自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断することとなる。
出典:自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について(警察庁)
どんな場面で関係するの?
- 自動車登録(名義変更・新規登録など)
→ 登録においては、使用の本拠の位置に応じて運輸支局(ナンバー)が決まります。 - 車庫証明(保管場所証明申請)
→ 車庫(保管場所)は「使用の本拠の位置から2km以内」でなければなりません(自動車保管場所法施行規則第1条)。
実務上の取扱い
申請者の住所と使用の本拠の位置は基本的には同じです。
しかし法人の場合や単身赴任中の個人の場合は、そうとは限りません。
その場合の車庫証明については追加で次のような書類を提出することで手続きを行います。
・電気・ガス等の公共料金の領収書
・消印のある郵便物
・運転免許証
・自動車検査証(軽自動車に限る)等の使用の本拠の位置の居住又は営業所等が確認できるもの。(出典:警視庁ホームページ)
注意点
・「住民票がある=使用の本拠」とは限りません
実際に車を使用・管理している場所が基準になります。
・虚偽の使用の本拠を記載すると罰則対象
登録や証明を受けるにあたっては、実態に即した記載が必要です。
まとめ
本記事のまとめ
使用の本拠の位置・・・・自動車の住所にあたる場所で具体的には次のように整理可能
個人▶実際に住んでいる場所(住民登録の有無にかかわらず生活の実態がある場所)
法人▶事業所や活動の実態がある場所
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、疎明資料が必要
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