【行政書士が解説】行政書士法の一部を改正する法律が成立~車検や登録手続きなどに及ぼす影響と車屋さんを取り巻くリスクとは?

行政書士法の一部を改正する法律が成立し、令和8年1月1日より施行されます。
本記事では改正後の行政書士法の施行に先立ち、本改正案の概要と特に自動車販売店様や各種ディーラー様、自動車整備工場様どのような影響を与え、どのようなリスクが存在するのかをわかりやすく解説いたします。

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この記事を書いたのは

著作・監修


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に自動車にまつわるあれこれを包括的にサポート。
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
     運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝


当事務所の代表は福岡県行政書士会の丁種会員です


福岡県行政書士会にも名簿の登載がありますのでご覧ください

〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

どんな部分が変わるの?改正のポイント

📝 改正の主なポイント

1. 行政書士の使命の明確化

法第1条の「目的」が「行政書士の使命」に改められ、行政書士が「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資する」ことが明記されました。

2. 職責規定の新設

新たに第1条の2が設けられ、行政書士は「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ誠実に業務を行う」こと、また「デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用等を通じて、国民の利便の向上及び業務の改善進歩を図るよう努める」ことが規定されました。

3. 特定行政書士の業務拡大

特定行政書士が代理できる不服申立て手続の範囲が拡大され、「行政書士が作成することができる」書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等の手続について代理することが可能となりました。

4. 業務の制限規定の趣旨の明確化

行政書士でない者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成することを禁止する業務の制限規定について、その趣旨が明確化されました。

5. 両罰規定の整備

法人が違法行為を行った場合に、法人及びその代表者等の両方が処罰される両罰規定が整備されました。

自動車関係事業者に与える影響について

今回の法改正により直接影響があるのは、自動車の販売や登録を行う販売店様や車検手続きを代行する自動車整備工場様であり、改正後の行政書士法第19条が大きく関わってきます。

現在、あくまでも書類作成は無料で登録代行費用のみをもらっている販売店様が散見されますが、改正後の行政書士法第19条において「いかなる名目を問わず」という文言が追加されることで、手続きで手数料をもらって手続きの一環で無料で書類作成をしているのであれば行政書士法違反となります。

ユーザー販売車両などは完全に無料で行わなければ行政書士法違反となり懲役もしくは罰金刑に処される可能性があります。

同様に車検手続きを代行する自動車整備工場様であっても、「車検代行費用」として手数料を請求していても、車検には官公署に提出する書類を作成する必要があるので、こちらも上記と同じで行政書士法違反となります。

コンプライアンスをしっかりしながら利益を追求したい事業様には
行政書士の活用をおすすめいたします

〇顧問契約による顧問限定の単価での業務提携
→顧問契約を締結し、各事業所様ごとの事情に応じた限定の単価で手続きを代行いたします。
〇社員教育代行
→コンプライアンス意識を持った社風を造成します。

当事務所でサポートできる内容

「行政書士にお願いするより自分でやったほうが早いし、警察も役所も何も言わないし、代わりに申請しちゃえ」というようなことは
もう、まかり通らなくなっています。

こそこそとコンプライアンスを無視して稼ぐより、きちんと適法にコンプライアンスを大切にしつつ適正な利益を追求する事業者様のみが生き残れる時代です。

「きちんとしている会社だからこそ信頼される」そんな事業を営むためにも行政書士の活用をお願い申し上げます。

法改正Q&A

書類作成は無料でしてるからいいでしょ?

今回の法改正で「名目を問わず報酬を得て官公署に提出する書類を作成してはならない」という取り扱いになりました。

つまり書類作成を無料にして、手続きの代行で報酬を得るとしてもその手続きを行う上で官公署に提出する書類を作成するのであればこの規定に抵触します。


いくら請求書に「手続き代行費用」と書いていたとしても、手続きを行うために官公署に提出する書類の作成が欠かせないものであれば代行報酬に書類作成が含まれるものと解釈されますのでご注意ください。

どの書類作成であれば行政書士法に違反しないんですか?

書類の作成から手続きまですべて無料で代行する場合であれば、官公署に提出する書類を作成したとしても行政書士法に抵触しません。
同様に自社名変であれば他人の依頼を受けていないので行政書士法違反にはなりません。

また行政書士法第19条後段の規定により「他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合」は行政書士法違反にはなりません。

これら以外は、基本的に行政書士法に違反するものと考えていただくと法令違反を防げます。

どうすれば行政書士法違反を回避できますか?

ポジショニングトークにはなりますが、「行政書士への外部委託」一択です。
手続きについては、行政書士の独占業務ではないので誰でもできますが

今回の法改正で書類作成を伴うものについては、その名目を問わず厳しく取り締まられるようになったため注意が必要です。

行政書士に名義だけ借りるのはだめですか?

行政書士にゴム印等を借りて、書類を作成するのはダメです。(行政書士職務基本規則第7条)

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    〇北九州ナンバー管轄(北九州自動車検査登録事務所)
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    【申請対応が可能なエリア】
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    【対応可能運輸支局】
    北九州自動車検査登録事務所(北九州支局)・筑豊自動車検査登録事務所(筑豊支局)・福岡運輸支局・久留米自動車検査登録事務所(久留米支局)

    免責事項

    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
    このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

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