普通車の相続手続きを行政書士が解説|普通自動車・名義変更・相続・行政書士監修

「自動車の相続手続きどうしたらいいのかわからない」
「亡くなった人の名義の自動車を名義変更したい」
このようなお悩みをお持ちの方に向けて自動車手続きに詳しい行政書士がわかりやすく解説します。
解説の便宜上、端折って解説する部分もありますので、詳しい内容は一度お問い合わせください。

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著作・構成・監修


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に自動車にまつわるあれこれを包括的にサポート。
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
     運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝


当事務所の代表は福岡県行政書士会の丁種会員です


福岡県行政書士会にも名簿の登載がありますのでご覧ください

〒800-0244 福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所
電話:093-473-6670

携帯:090-9654-3117(代表行政書士直通)
メール:info@norikoshi-gyosyo.com



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当事務所では、相続案件は初回限定無料相談を行っています。
詳細なお見積もりと要件の確認は面談時に行います。
対面での相談をご希望の方は下記より面談のご予約をお願いいたします。

    亡くなった人の自動車の名義変更はなぜ必要?

    亡くなった方の名義の自動車を名義変更する必要があるのは、主に2つのポイントからです。

    ①税金を止めることができない

    自動車税の課税を止めるには、抹消(廃車)の手続きをする必要があります。

    この抹消の手続きをするには、所有者の「印鑑証明書」と実印を押印した「委任状」が必要です。

    「印鑑証明書」は「委任状」に押印された実印を証明するものですが、亡くなると、その人の印鑑証明書は交付されません。

    つまり、所有者が亡くなってしまうと、生きている他の誰か(家族や買取店)に名義変更を行わなければ、税金を止めることができません。

    ②自動車の売却ができない

    自動車の売却(名義変更)についても①で説明したのと同じ理由で、現在の所有者の印鑑証明書が死亡に伴い用意出来なくなるため売却しようにも売却できなくなります。

    手続きの流れ
    (売却前に必要なこと)

    1.戸籍の収集等により法定相続人の確定(基本的には配偶者とその子までで終わる)
    2.相続人同士で遺産分割協議(誰が相続するかを決める)
    3.遺産分割協議書を作成し、相続人名義への移転登録(運輸支局・自動車検査登録事務所)
    4.相続人名義に変更が完了後、買取店頭での売却(譲渡)に進む

    ちなみに、一部の人が誤解していますが、軽自動車でも相続名義変更は必要です。
    (軽自動車検査協会での名義変更 → その後の売却)

    相続放棄をしたあなたに知ってもらいたい「相続の怖いところ」

    相続放棄をした方が自動車だけもらうみたいな都合の良いことを法律は許してはくれません。
    相続放棄をした方が自分の名義に変えたり、車両の売却に関与すると相続を単純承認したとみなされてしまいます(民法921条)
    この「単純承認」というのは、すべての財産・負債を背負うリスクが復活するということです。

    実務上のアドバイス

    ▶ 相続人が複数いても譲り受ける人(代表相続人)を合意の上、決めていれば名義変更ができます
    ▶ 遺言書がある場合は遺産分割協議が必要ありませんが内容は法令にのっとりしっかり確認を
    ▶ 売却価格が高額な場合、他の相続人との利益調整も検討(後で揉める原因に)

    相続でお困りのあなたの強い味方は「行政書士」です。

    突然の大切な人との別れを受け入れる前に迫るタイムリミット。
    相続手続きの1から100まで全てお任せください。
    関係士業の力も借りながらサポートいたします。

    当事務所では、下記表のように相続手続きでお困りのあなたをサポートできます。

    支援内容概要
    相続人・相続財産の調査・特定誰に相続権があるかとどんな遺産があるか専門家が調査いたします
    名義変更書類一式の整備自動車の名義変更手続きに必要な書類の作成・収集、手続きも代行します
    買取業者との連携当事務所提携の事業者への買い取りの申し込みも可能
    スムーズな売却の実現をサポートします

    よくある誤解と行政書士からのアドバイス

    Q.亡くなった人の名義のまま売却できるんじゃないの?

    A.亡くなった人の名義のままでは自動車を売却することはできません
    特に普通車の場合は、名義変更にしろ、抹消(廃車)手続きにしろ、「所有者の印鑑証明書」が必要です。亡くなった人の印鑑証明書は死亡届の提出とともに抹消されるため発行されることはありません。したがって、相続手続きが必要です。

    Q.亡くなった父の自動車にローン会社の所有権が付いています。
     この場合の手続きを教えてください。

    A.皆さん勘違いされているんですが、自動車を処分する権限を持っているのは「所有者」です。「これローンで買った俺の車」なんて言っても法的な所有権はローン会社が持っています。今回のケースでは、亡くなったのはあくまでも「使用者」であるお父様です。よって、この車両の名義変更に際しては、相続手続きは要らず通常の名義変更もしくは使用者変更手続きで終わります。

    Q.相続放棄をしましたが自動車は欲しいです。

    A.「相続放棄」をする=相続財産に関する相続権を放棄することです。したがって、法的にはあなたが相続に伴い自動車の名義を手に入れることはできません。方法としては、他の相続人に一回相続してもらい、その方から名義を移してもらうか、相続財産の清算後に所有者となった方から名義を移してもらう必要があります。

    Q.名義人が亡くなった自動車を買い取りに出したいです

    A.名義人が亡くなった以上、相続手続きは欠かせません。
    この相続手続きは、相続人を特定し、確定したうえで、その相続人の間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書にまとめるという一連のものです。
    自動車を相続する人が確定したら、先に名義変更をするか、手続きに先立ち買取販売店などに買取査定を依頼し、名義変更を行います。
    費用を安く済ませたいなら、買取販売店への査定依頼の前に名義変更をしておきましょう。

    まとめ

    ・ 所有者が亡くなっている自動車を売るには、必ず「相続による名義変更」が先です。
    ・ 相続放棄をした人が相続の対象になっている自動車の売却に関わるのはリスク大!
    ・ 買取店・販売店との取引前に、行政書士に相談していただくことで手続きにかかる費用や手間を最小限に抑えることができます。

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      ▶飯塚警察署・田川警察署・直方警察署・嘉麻警察署

      【申請対応が可能なエリア】
      福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部

      【対応可能運輸支局】
      北九州自動車検査登録事務所(北九州支局)・筑豊自動車検査登録事務所(筑豊支局)・福岡運輸支局・久留米自動車検査登録事務所(久留米支局)

      免責事項

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      定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

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      norikoshi

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      普通車の相続手続きを行政書士が解説|普通自動車・名義変更・相続・行政書士監修” に対して1件のコメントがあります。

      1. zoritoler imol より:

        Some genuinely nice stuff on this site, I like it.

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