【行政書士法改正】自動車販売会社が行う車庫証明・登録等の手続きにおいて行政書士法違反となりうるモデルケースが示されました。

令和7年12月24日付で日本行政書士会連合会が発出した「自動車販売会社が行う登録等の手続きにおける行政書士法違反になるものと考えられる例」において、行政書士法違反となりうるモデルケースが示されました。
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本記事の著作・構成・監修は国家資格者が行っています

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に自動車にまつわるあれこれを包括的にサポート。
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
当事務所の代表は福岡県行政書士会の丁種会員です
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事務所情報
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所
電話:093-473-6670
携帯:090-9654-3117(代表行政書士直通)
メール:info@norikoshi-gyosyo.com
車庫証明手続きにおいて行政書士法違反となりうる例(抜粋)
① ユーザーへの販売車両に関する車庫証明の書類作成の手数料を無料にしたとしても、車両の販売代金や整備代金等に「報酬」が含まれていると考えられることから行政書士法違反となりうる(関係:行政書士法(令和8年1月1日施行の改正法をいい、以下「法」という。)第1条の3、第19条本文)
→「いかなる名目によるかを問わず」に販売代金や整備代金が該当するため。
② ユーザーへの販売車両に関する車庫証明の書類を警察署に提出した後に、車台番号の追記や記載内容の訂正・補正を行うと行政書士法違反となりうる。
(関係:行政書士法(令和8年1月1日施行の改正法をいい、以下「法」という。)第1条の3、第19条本文)
→官公署に提出する書類の作成には、内容の加筆、除去、訂正等も含まれるため。形式的に書類に触れてしまうと行政書士法違反になりうる。
登録等手続きにおいて行政書士法違反となりうる例(抜粋)
① ユーザーへの販売車両に関する登録書類作成の手数料を無料にしたとしても、車両の販売代金や整備代金等に「報酬」が含まれていると考えられることから行政書士法違反となりうる(関係:行政書士法(令和8年1月1日施行の改正法をいい、以下「法」という。)第1条の3、第19条本文)
→「いかなる名目によるかを問わず」に販売代金や整備代金が該当するため。
② ユーザーへの販売車両に関する登録書類を運輸支局(自動車検査登録事務所)に提出した後に、登録官等の指示を受けたとしても加除訂正、補正を行うと行政書士法違反となりうる。
(関係:行政書士法(令和8年1月1日施行の改正法をいい、以下「法」という。)第1条の3、第19条本文)
→官公署に提出する書類の作成には、内容の加筆、除去、訂正等も含まれるため。形式的に書類に触れてしまうと行政書士法違反になりうる。
参考資料
自動車販売会社が行う登録等の手続きにおける行政書士法違反になるものと考えられる例:PDFファイル
日行連発出「自動車販売会社による登録等の手続における行政書士法違反になるものと考えられる例」に寄せて:PDFファイル
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