【行政書士監修】行政書士法改正に伴い行政書士と業務提携をする際の注意点
師匠も走り回るほど忙しいことから、12月は師走と呼ばれます。
初売り等でただでさえ忙しい自動車販売事業者様を悩ませる問題。
それが「改正行政書士法への対応」です。
令和8年1月1日に施行される本法においては、どんな名目であっても、対価を得て官公署に提出する書類の作成ができなくなります。
これを機に行政書士との業務提携や事務委託を検討されている事業者様も多いのではないでしょうか?
本記事では、改正行政書士法の施行に向けて行政書士との業務提携等を行う場合の注意点やよりよい付き合い方について解説いたします。
行政書士と業務提携等を行う上での注意点
① 行政書士は、キックバックが禁止されています。
行政書士は、職務基本規則において、不当な業務誘致が禁止されています。
これは、顧客を紹介した対価として金品を紹介元に供与する、いわゆるキックバックも含まれます。
② 行政書士の名義を借り受ける行為も禁止されています。
例えば、行政書士を顧問にし、その行政書士のハンコと職印を店舗で保管し、都度、押印するということはできません。
これは単なる行政書士法違反にとどまらず、私文書偽造等の刑法に抵触することにもなりかねませんのでご注意ください。
行政書士とのよりよい付き合い方
行政書士と付き合っていく中で、重要視していただきたいのは、「法令遵守の姿勢」です。
我々も法律専門職ですので、法令を守る気がない事業者様のお力にはなれません。
法令すら守れない事業者様では、お客様からの信頼を守ることはできないと私共は考えています。
せっかくのご縁ですので、末永くお付き合いできればと考えております。
本記事のまとめ
行政書士と業務提携等を行う上での注意点
・キックバックは期待できません
・名義を借り受けることもできません
行政書士とよりよい付き合いをするための注意点
・法令遵守の姿勢を大切にすること



