福岡県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)の手続きを行政書士が代行いたします。
ご依頼・ご相談先をお探しの方はもちろん、これから検討しようとしている方もまずはご相談ください。
土日祝日も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
業務習熟度について
業務習熟度の表示 | |
担当行政書士 | 乗越悠生 |
業務習熟レベル | ノービス |
実務能力 | 基本的な要件:概ね知っている 手続きの内容:知らないor概ね知っている 相場観:なしorある程度はある 適正見積:やや難しい スケジュール感:なしorある程度はある |
急を要する事案や応用複雑な事案の対応 | 困難 |
レベルの更新等 |
本件の業務習熟度はノービス(初級程度)です。
経験が少ない業務になるため相談やご依頼には注意が必要です。
業務習熟度についてはこちらからご確認ください。
介護タクシー(福祉輸送事業限定)とは
正式な名称を「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」といいます。
手続き的にはハイヤーやタクシーの仲間という位置づけになります。
一般的には介護タクシーと呼称されています。
紛らわしいものに、道路運送法第79条の2を根拠とする「福祉有償運送事業」があります。こちらも介護タクシーと呼称されることがありますが、このページでは先述した「福祉輸送事業限定」の手続きを介護タクシーと呼称します。
一般に介護タクシーと呼ばれていますが、実はこの名称は正式名称ではなく、道路運送法第4条に定める一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)が正式名称とされています。
介護タクシーの特徴
介護タクシーの特徴としては次のようなものがあります。
乗せることができる人が決まっている
介護タクシーは、お客様にできる人が以下の方に限定されています。
介護タクシーの旅客対象者:
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
② 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定- 1を受けている者
③ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
④ 上記①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者⑤ 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
個人事業主と法人でできる内容に差異がある
個人事業者の場合は、介護タクシー事業のみ可能です。
※介護保険付介護タクシーを行うには、訪問介護または居宅介護の指定を受ける必要があります。
訪問介護事業者または(障害者総合支援)居宅介護事業を行う法人の場合は、介護タクシー事業はもちろん、介護保険付介護タクシーのどちらも可能です。
費用
書類作成・手続き代行費用(行政書士報酬)+実費+送料のみ
詳細はこちらのページからご覧ください。
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この記事を書いたのは
行政書士 乗越 悠生(Yusei Norikoshi)
福岡県行政書士会所属の行政書士(令和5年6月1日行政書士登録)
自動車の車庫証明・登録・出張封印を主軸に運送業や自動車に関連する事業の「くるま手続き」を専門に取り扱う。
【略歴】
高校卒業後 航空自衛隊に入隊 防府南→芦屋→新田原
思い付きで退職 派遣社員を8カ月ほど経験(その間に行政書士試験合格)
令和5年6月1日行政書士登録