【行政書士が解説】封印権の甲乙丙丁って何?

はじめに

行政書士が封印権の種類である甲乙丙丁種封印について解説いたします。
行政書士の自動車業務に深くかかわる封印権について少しでも理解いただきご依頼の際の参考にしていただければ幸いです。

甲乙丙丁それぞれどんなものなの?

普通車に取り付けられている封印は、本来であれば運輸支局が取り付けるべきものですが、事務が煩雑になり円滑な手続きを阻害してしまう可能性があるので甲乙丙丁の4つの団体を受託者として指定し、封印の取り付けを委託しています。

甲種はナンバープレートの交付代行者、いわゆる標板協会のことを指します。
この標板協会による封印は支局における封印のことです。

乙種は自販連と呼ばれる団体に加盟する型式指定車の新車ディーラーが持つ封印権のことを指します。

丙種は中販連(日本中古自動車販売協会連合会)いわゆるJUに加盟している一部の構成員(中古車販売店)が持つ封印権のことです。

そして、丁種封印というのが我々行政書士に与えられた封印権のことです。特に行政書士のうち、自動車業務に精通すると認められた行政書士だけが行うことを認められています。

進化する丁種封印

丁種封印は、令和6年7月にその委託範囲が見直され、甲種と同じ程度の封印を取り扱うことができるようになりました。
今までは書類の作成を依頼された自動車のみ封印を行うことができましたが、新たに書類作成と封印が切り離され、依然と同様に書類作成をしたものの封印も可能、封印の取り付けだけを依頼するような形態でのお仕事も承れるようになりました。

また封印の取り付けに関して、ナンバープレートを取り外しての整備などの際に必要となる再封印についても進化しました。
今までは、管轄支局のみの再封印が可能でしたが、これからは全国の封印を行政書士が再封印できるようになります。
→つまり福岡で東京のナンバープレートの再封印もできるようになるということです。

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