個人タクシーの新規開業(一般乗用旅客自動車運送事業)の許可の手続きを行政書士が代行いたします。
福岡県の全域で所定の期間内に申請を行うことができるようにサポートしてまいります。

個人タクシーの開業の要件について

個人タクシーの開業の要件は、営業するエリアに人口30万人以上の都市を含む営業区域等における許可(道路運送法第4条第1項)と
営業するエリアに人口30万人以上の都市を含まない営業区域等における許可(道路運送法第4条第1項)で若干異なります。

要件1:タクシー事業には営業をしていいエリアが決められています

個人タクシーは、法人タクシーとは異なり、営業区域にさらに制限が行われています。

【人口30万人以上の都市を営業区域等に含む場合】

エリア該当地域等
人口30万人以上の都市を含む営業区域等における許可
福岡交通圏福岡市・春日市・筑紫野市・大野城市・太宰府市・糸島市・古賀市・那珂川市・糟屋郡
北九州交通圏北九州市・中間市・遠賀郡
久留米市
大牟田市

【人口30万人以上の都市を営業区域等に含まない場合】

エリア該当地域等
人口30万人以上の都市を含まない営業区域等における許可
上記以外のエリア福岡交通圏、北九州交通圏、久留米市、大牟田市以外                

要件2:本人に関する要件

申請者本人に関係する要件としては、年齢があります。
人口30万人以上の都市を営業区域等に含む場合の許可は、申請日において65歳未満であることという条件が付されています。

対してそれら以外の場所での開業は、申請日において80歳未満であることとされています。

要件3:運転経歴等

個人タクシーは法人タクシーとは異なり、運転経歴等も重視されます。

項目人口30万人以上の都市を営業区域等に含む場合人口30万人以上の都市を営業区域等に含まない場合
免許申請時点において有効な第二種運転免許証(普通免許、中型免許、大型免許に限る)を有していること
申請時の年齢に応じた運転経歴【35歳未満の場合】
①申請する営業区域において申請日以前、継続して10年間同一のタクシー又はハイヤー事業者にドライバーとして雇用されていたこと
②申請日以前に10年間無事故無違反であること
【35歳以上65歳未満の場合】
①申請日以前の25年間のうち、自動車の運転をもっぱら職業とした期間が10年以上あること
→タクシー運転手以外の経験は50パーセントとして換算されます。
②申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシーやハイヤーのドライバーであった者であること
→ドライバーとして雇用されたものの運行管理者や整備管理者として選任されていた場合を含みます。
申請者が申請日以前に1年以上の個人タクシーの経験を有していること。
管理運営体制該当なし【75歳未満の場合:アorイ】
ア 申請する営業区域が属する都道府県内に営業所を設置している法人タクシー事業者(以下「連携事業者」という。)による運行管理を受ける体制の整備、連携事業者との業務提携又は連絡体制の構築がなされていること。
イ 申請する営業区域が属する都道府県内の個人タクシー事業者団体又は申請日以前に所属していた個人タクシー事業者団体との連絡体制の構築がなされていること。
【75歳以上の場合】
連携事業者による運行管理を受ける体制の整備がなされていること。

要件4:欠格要件

(1) 申請日以前5年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこと。また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。
① 法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)又は特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号。以下「タクシー適正化・活性化特措法」という。)の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反による運転免許の取消し処分
③ タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分
④ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分
⑤ 刑法(明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、その他これらに準ずる法令の違反による処分
⑥ 自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法又はタクシー適正化・活性化特措法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分
⑦ 申請者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において、当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した
当時現に運行管理者であった者として受けた法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納命令の処分
(2) 申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法の違反(同法の違反であって、その原因となる行為をいう。)がなく、運転免許の効力の停止を受けていないこ
と。ただし、申請日の1年前以前において、点数(同法の違反により付される点数をいう。)が1点付されることとなる違反があった場合、又は点数が付されな
い違反があった場合のいずれか1回に限っては、違反がないものとみなす。
(3)(1)又は(2)の違反により現に公訴を提起されていないこと。

要件5:資金計画

(1) 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の①~④の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
① 設備資金(③を除く。)
原則として70万円以上(ただし、70万円未満で所要の設備が調達可能であることが明らかな場合は、当該所要金額とする。)
② 運転資金
原則として70万円以上
③ 自動車車庫に要する資金
新築、改築、購入又は借入等自動車車庫の確保に要する資金
④ 保険料
自動車損害賠償保障法に定める自賠責保険料(保険期間12ヶ月以上)、並びに、旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生
命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又
は共済に係る保険料の年額
(2) 所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時確保されていること。

要件6:営業所に関する要件

個人タクシー営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
(1) 申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同一であること。
(2) 申請する営業区域内に申請日現在において現に居住しているものであること等、居住の実態が認められるものであること。
(3) 使用権原を有するものであること。

要件7:事業用自動車(営業用自動車)の要件

(1)使用権原を有するものであること。
(2) 次の①~③に掲げる機能を有する機器を備えておくこと。
① 電子地図(電磁的方式により記録された地図(少なくとも営業区域内の旅客自動車運送事業運輸規則第29条第1項各号に掲げる事項が明示された地図であって同項の規格に適合するものに限る。)をいう。以降同じ。)を当該機器の映像面に表示する機能
② 当該事業用自動車の位置情報を常時かつ即時に受信し、当該位置情報を当該機器の映像面に表示された電子地図に表示する機能
③ 当該事業用自動車の運転者に対して目的地までの効率的な経路を適時に案内する機能

要件8:自動車の保管場所(車庫の要件)

(1) 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であること。
(2) 計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。
(3) 隣接する区域と明確に区分されているものであること。
(4) 土地、建物について、1年以上の使用権原を有するものであること。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等の関係法令に抵触しないものであること。
(6) 計画する事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
(7) 確保の見通しが確実であること。

要件9:本人の健康状態や運転適性に関する要件

(1) 公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係る診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。
(2) 独立行政法人自動車事故対策機構等において運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること。

法令試験について

法令試験は、審査基準上「法令に関する知識」として数えられています。
営業するエリアに人口30万人以上の都市を含む営業区域等における許可(道路運送法第4条第1項)の場合は、免除がありませんが、
営業するエリアに人口30万人以上の都市を含まない営業区域等における許可(道路運送法第4条第1項)である場合には申請日以前1年以内に、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)があった場合は免除されます。

申請の受付

毎年9月1日から9月30日までの間とされています。
ただし、タクシー適正化・活性化特措法第3条第1項の規定による特定地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行われません。
また、タクシー適正化・活性化特措法第3条の2第1項の規定による準特定地域に指定されている地域を営業区域とする申請は、「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置等の実施について(平成26年1月24日九運公第65号)」に基づき九州運輸局長が公示した場合にあっては、公示した期間を受付期間となります。

書類の宛先

【宛先】
郵便物はレターパックなどの追跡が可能なもので宛先には下記の要領で記載してお送りください。

〒800-0299
福岡県 曽根郵便局留め
(福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2番12号2階)
 行政書士 乗越悠生 宛

→詳細な書き方はこちらから

【ヤマト運輸の場合】
弊所指定のセンター留めにて発送をお願いいたします。
営業所コード:091052
〒800-0206
福岡県北九州市小倉南区葛原東5-15-1北九州主管支店内
行政書士 乗越 悠生

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【佐川急便で送る場合は事前にご相談ください】
佐川急便苅田営業所止

行政書士 乗越 悠生

→送り状の書き方はこちらから

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