対応エリア
圏内登録(当事務所が直接代行するエリア)
福岡運輸支局管轄(福岡ナンバー管轄)
・北九州自動車検査登録事務所(北九州ナンバー管轄)
・筑豊自動車検査登録事務所(筑豊ナンバー管轄)
・久留米自動車検査登録事務所(久留米ナンバー管轄)
圏外登録(外部委託含めて対応できるエリア)
日本全国
詳細な検査・登録・届出手続きは下記よりご覧ください
普通自動車(1・3・4・5から始まる白色・緑色のナンバープレートの自動車)
現在ナンバーがない自動車について車検を受けて新規で登録する場合
現在有効な車検を有する自動車の所有権を移転する場合
現在有効な車検を有する自動車の所有者・使用者の氏名・名称、住所、使用の本拠の位置を変更する場合
現在有効な車検を有する自動車のナンバープレートの番号を変更する場合
自動車のナンバープレートを再発行する場合
自動車のナンバープレートの番号を変えずに種類だけを変更する場合
自動車の登録を抹消する場合
軽自動車(4・5・6・7から始まる黄色・黒色のナンバープレートの自動車)
現在ナンバーがない軽自動車について車検を受けて新規で届出する場合
現在の自動車検査証記載の事項を変更する場合(軽自動車の所有者・使用者を変更する場合)
現在の自動車検査証の記載事項のうち所有者・使用者の氏名、住所、使用の本拠の位置を変更する場合
軽自動車のナンバープレートの番号を変更する場合
軽自動車のナンバープレートを再発行する場合
軽自動車のナンバープレートの番号を変えずに種類だけを変更する場合
軽自動車の届出を抹消する場合
小型二輪自動車(251cc以上の車検対象の二輪自動車)
現在ナンバーがない小型二輪自動車について車検を受けて新規で届出する場合
現在の自動車検査証記載の事項を変更する場合(所有者・使用者を変更する場合)
現在の自動車検査証の記載事項のうち所有者・使用者の氏名、住所、使用の本拠の位置を変更する場合
軽二輪自動車(250cc以下の車検対象外の二輪自動車)
現在ナンバーがない軽二輪自動車について新規で届出する場合
現在の軽自動車届出済証の記載事項を変更する場合(所有者・使用者を変更する場合)
現在の軽自動車届出済証の記載事項のうち所有者・使用者の氏名、住所、使用の本拠の位置を変更する場合
