【行政書士が解説&周知】軽貨物の新たな安全対策~貨物軽自動車安全管理者の設置の義務化とその他の安全対策について行政書士が解説いたします~

令和7年4月以降、貨物軽自動車運送事業の経営届出を行う場合、貨物軽自動車安全管理者の選任とその届出が必要になります。
今回はその新制度について行政書士が解説いたしますので軽貨物の経営者様はもちろん、ドライバーさんも必見の内容となっております。
この記事の内容や実際の手続き等でお困りの際は、下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
貨物軽自動車運送事業にかかる新たな安全対策とは
令和7年4月以降、貨物軽自動車運送事業に関して新たな安全対策を講じることが必要になりました。
その具体的な内容は次の5つです。
(1)貨物軽自動車安全管理者の選任と届出
(2)初任運転者等への指導及び適性診断の受診
(3)業務の記録及び事故の記録の作成と保存の義務化
(4)国土交通大臣への事故報告
(5)貨物軽自動車安全管理者の講習受講
(1)貨物軽自動車安全管理者の選任と届出
貨物軽自動車運送事業者は、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任しなければなりません。
またこの貨物軽自動車安全管理者を選任したときは、運輸支局等に下記の事項の届出が必要です。
一 貨物軽自動車運送事業者の氏名又は名称
二 貨物軽自動車安全管理者の氏名及び生年月日
三 貨物軽自動車安全管理者の選任年月日及び講習修了年月日
行政書士のひとくちメモ
令和7年4月以降に貨物軽自動車運送事業の経営の届出(新規開業)を行う場合は、速やかに実施しなければなりませんが、令和7年3月以前に経営届出を済ませている事業者については令和9年3月までの経過措置がありますのでそれまでに選任する必要があります。
(2)初任運転者等への指導及び適性診断の受診
貨物軽自動車運送事業者は、以下の条件に当てはまるドライバーに対して特別な指導を行わなければなりません。
また同時に国土交通大臣に認定された適性診断の受診も必須となります。
一 初任運転者(過去に一度も特別な指導・適性診断を受診していない者)
二 高齢者(65歳以上の者)
三 死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
上記に関連して、次の事項を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備えておく必要があります。
一 運転者の氏名
二 当該運転者に対する指導
三 当該運転者の適性診断の受診状況
なお特別な指導については、こちらをご覧ください。
(3)業務の記録及び事故の記録の作成と保存の義務化
貨物軽自動車運送事業者は、行った業務について次の項目等の記録を作成し、1年間保存しなければなりません。
一 運転者の氏名
二 車両番号(ナンバープレート等)
三 業務の開始、終了及び休憩の日時
四 業務の開始、終了及び休憩の地点
五 業務に従事した距離(走行距離を記録することが望ましい)
六 主な経過地点
貨物軽自動車運送事業者は、事故が発生した場合、次の項目等の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
一 乗務員等の氏名
二 事故の発生日時
三 事故の発生場所
四 事故の概要
五 事故の原因
六 再発防止策
(4)国土交通大臣への事故報告
貨物軽自動車運送事業者は、死傷者を生じた事故等の重大な事故が発生した場合、主に以下の項目について30日以内に運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告しなければなりません。
また2人以上の死傷者を生じた事故については、24時間以内にできるだけ速やかに運輸支局等へ速報する必要があります。
一 自動車の使用者の氏名又は名称
二 事故の発生日時
三 事故の発生場所
四 当時の状況
五 当時の処置
六 事故の原因
七 再発防止対策
(5)貨物軽自動車安全管理者の講習受講
貨物軽自動車安全管理者として選任しようとしている者について、国土交通大臣の登録を受けた講習機関で貨物軽自動車安全管理者講習を受講させなければなりません。
また既に貨物軽自動車安全管理者に選任されている方についても2年ごとに貨物軽自動車安全管理者定期講習を受講させる義務があります。
→貨物自動車運送事業(トラック事業)も一緒に行っている事業者様で現に運行管理者として選任されている方については対象外です。
安心の顧問プランもご検討ください
・事業用自動車の登録管理
・貨物軽自動車運転者等台帳の内容の管理
・運転者等への指導及び適性診断の受診等の管理
・貨物軽自動車安全管理者定期講習の受講管理
・業務記録の集計管理
・事故記録の作成管理
・事故報告の代行
・点呼記録簿の集計管理
・日常点検票の集計管理
・運転者に対する指導及び監督の補助
・セミナー等の開催
上記の手続きすべて込みで月額11,000円~(税込)で顧問としてサポートさせていただいています。
顧問料については、事業用自動車の数、営業所の数、ドライバーさんの数などによって変動いたします。
お問い合わせ
お電話の場合
年中無休:9時~20時
【お問い合わせフォーム】
【LINEの場合はコチラ】

対応可能エリア
日本全国お問い合わせいただければ何かしらの対応をいたします。
【日本全国】
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
【福岡県全域】
北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市・築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市
【申請対応が可能なエリア】
福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部
【対応可能運輸支局】
北九州自動車検査登録事務所(北九州支局)・筑豊自動車検査登録事務所(筑豊支局)・福岡運輸支局・久留米自動車検査登録事務所(久留米支局)
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
投稿者プロフィール
最新の投稿
自動車保有関係手続ワンストップサービス(自動車OSS)2025年4月20日【相談無料:福岡県北九州市】自動車OSS申請手続き代行(車庫証明・登録手続き・丁種封印再々委託・出張封印・出頭代理)
一般乗用旅客自動車運送事業(バス・タクシー事業)2025年4月20日【相談無料:福岡県】一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー・タクシー)許可申請手続き代行
事務所からのお知らせ2025年4月19日【周知】Twitterの相互フォローの行政書士限定 丁種封印再々委託費用を2,200円引きいたします。
みやこ町2025年4月9日【行政書士事務所・販売店様必見!!北九州ナンバー:北九州市・行橋市・中間市とその近郊】車庫証明から登録・封印の再々委託まで丸ごとお任せください:代行料金