【行政書士が解説&周知】軽貨物の新たな安全対策~貨物軽自動車安全管理者の設置の義務化とその他の安全対策について行政書士が解説いたします~

令和7年4月以降、貨物軽自動車運送事業の経営届出を行う場合、貨物軽自動車安全管理者の選任とその届出が必要になります。
今回はその新制度について行政書士が解説いたしますので軽貨物の経営者様はもちろん、ドライバーさんも必見の内容となっております。
この記事の内容や実際の手続き等でお困りの際は、下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。

貨物軽自動車運送事業にかかる新たな安全対策とは

令和7年4月以降、貨物軽自動車運送事業に関して新たな安全対策を講じることが必要になりました。
その具体的な内容は次の5つです。
(1)貨物軽自動車安全管理者の選任と届出
(2)初任運転者等への指導及び適性診断の受診
(3)業務の記録及び事故の記録の作成と保存の義務化
(4)国土交通大臣への事故報告
(5)貨物軽自動車安全管理者の講習受講

(1)貨物軽自動車安全管理者の選任と届出

行政書士のひとくちメモ

令和7年4月以降に貨物軽自動車運送事業の経営の届出(新規開業)を行う場合は、速やかに実施しなければなりませんが、令和7年3月以前に経営届出を済ませている事業者については令和9年3月までの経過措置がありますのでそれまでに選任する必要があります。

(2)初任運転者等への指導及び適性診断の受診

貨物軽自動車運送事業者は、以下の条件に当てはまるドライバーに対して特別な指導を行わなければなりません。
また同時に国土交通大臣に認定された適性診断の受診も必須となります。
一 初任運転者(過去に一度も特別な指導・適性診断を受診していない者)
二 高齢者(65歳以上の者)
三 死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者

上記に関連して、次の事項を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備えておく必要があります。
一 運転者の氏名
二 当該運転者に対する指導
三 当該運転者の適性診断の受診状況

なお特別な指導については、こちらをご覧ください

(3)業務の記録及び事故の記録の作成と保存の義務化

貨物軽自動車運送事業者は、行った業務について次の項目等の記録を作成し、1年間保存しなければなりません。
一 運転者の氏名
二 車両番号(ナンバープレート等)
三 業務の開始、終了及び休憩の日時
四 業務の開始、終了及び休憩の地点
五 業務に従事した距離(走行距離を記録することが望ましい)
六 主な経過地点


貨物軽自動車運送事業者は、事故が発生した場合、次の項目等の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
一 乗務員等の氏名
二 事故の発生日時
三 事故の発生場所
四 事故の概要
五 事故の原因
六 再発防止策

(4)国土交通大臣への事故報告

貨物軽自動車運送事業者は、死傷者を生じた事故等の重大な事故が発生した場合、主に以下の項目について30日以内に運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告しなければなりません。
また2人以上の死傷者を生じた事故については、24時間以内にできるだけ速やかに運輸支局等へ速報する必要があります。
一 自動車の使用者の氏名又は名称
二 事故の発生日時
三 事故の発生場所
四 当時の状況
五 当時の処置
六 事故の原因
七 再発防止対策

(5)貨物軽自動車安全管理者の講習受講

貨物軽自動車安全管理者として選任しようとしている者について、国土交通大臣の登録を受けた講習機関で貨物軽自動車安全管理者講習を受講させなければなりません。
また既に貨物軽自動車安全管理者に選任されている方についても2年ごとに貨物軽自動車安全管理者定期講習を受講させる義務があります。
→貨物自動車運送事業(トラック事業)も一緒に行っている事業者様で現に運行管理者として選任されている方については対象外です。

安心の顧問プランもご検討ください

・事業用自動車の登録管理
・貨物軽自動車運転者等台帳の内容の管理
・運転者等への指導及び適性診断の受診等の管理
・貨物軽自動車安全管理者定期講習の受講管理
・業務記録の集計管理
・事故記録の作成管理
・事故報告の代行
・点呼記録簿の集計管理
・日常点検票の集計管理
・運転者に対する指導及び監督の補助
・セミナー等の開催

上記の手続きすべて込みで月額11,000円~(税込)で顧問としてサポートさせていただいています。
顧問料については、事業用自動車の数、営業所の数、ドライバーさんの数などによって変動いたします。

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    【対応可能運輸支局】
    北九州自動車検査登録事務所(北九州支局)・筑豊自動車検査登録事務所(筑豊支局)・福岡運輸支局・久留米自動車検査登録事務所(久留米支局)

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