【行政書士が解説:車庫証明】普通車・軽自動車共通|車庫証明に添付する「保管場所使用承諾書」ってなーに!?|車庫証明・自動車保管場所証明・普通車・軽自動車・使用承諾書・賃貸借契約書

福岡県北九州市を中心に車庫証明の書類作成・提出代行手続きをサポートしてきた行政書士が車庫証明に添付する「保管場所使用承諾書」について解説します。
保管場所使用承諾書(以下、本記事において「使用承諾書」といいます)は、一見すると簡単な書類のようにも見えますが、決して侮ることはできません。
個人のお客様はもちろん、不動産会社様、管理会社様、駐車場経営者の方どんな立場の方にも役に立つ内容となっておりますのでぜひご覧ください。

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この記事を書いたのは

著作・監修


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に自動車にまつわるあれこれを包括的にサポート。
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
     運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝


当事務所の代表は福岡県行政書士会の丁種会員です


福岡県行政書士会にも名簿の登載がありますのでご覧ください

〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

そもそも使用承諾書ってどんな書類?

(引用元:福岡県警察ホームページ)

使用承諾書というのは、「この場所を車庫として使うことを承諾していますよ」という書類です(そのままですね)。
この書類が必要になるのは、ご自身以外の方が権利を持っている土地に自動車の駐車場を確保する場合に必要となります。

例えばこんな場合.......
▶自宅の敷地を駐車場として車庫証明を取るが、土地の持ち主が親族(親や配偶者など)などの場合
▶近所の月極駐車場で車庫証明を取る場合
▶自宅の敷地を駐車場として車庫証明を取るが、土地を共有している場合(配偶者との共有がよくあります)

上記のように、他人の所有する土地に駐車場を確保し車庫証明を取る場合には、その権限を持つ人から「ここ使っていいよ」と言われている=使用権原がありますよという証明の書類となるわけです。


ちなみに賃貸借契約書を締結している場合は、その賃貸借契約書でこの使用承諾書に代えることができる場合があります

どこでもらえるの?書式は決まってる?

使用承諾書は、土地の持ち主もしくは管理会社からもらうことができます。
手数料としては、無料のところもあれば1万円取るところもあるので一概には言えません。

注意

使用承諾書を承諾者の同意なく作成する行為は、刑法上の罪に問われます。
充分注意してください。

書式は、指定のものはありませんが申請する都道府県警察が公開しているものを使うとよいでしょう。
▶福岡県警察のホームページについてはこちらから

行政書士のワンポイントアドバイス

▶アドバイス1:使用期間は、申請月の1日スタートで概ね3か月間確保してください(空白でもOK)

よくあるトラブルとして、未来の日付を書いてしまい車庫証明を申請できないというトラブルがあります。
警察署では、申請日において使用期間が到来していないと受理してくれません(使用期間がスタートしていない=使用権原がない)。


そのため、使用期間は申請する月の1日をスタートに設定することをおすすめしています。

また使用期間はおおむね3か月間確保するようにしておけば受理されないことは基本的にありません。

どうしていいかわからない場合は、何も書かずに行政書士に引き継いでください

▶アドバイス2:法人が当事者になる場合は、代表者の役職と氏名まで記入してください

使用承諾書には、①契約者 ②使用者 ③承諾者という3人の登場人物が出てきます。
この3人のいずれかに法人が当てはまる場合は、その法人の代表者の役職と氏名を記入してください。

▶アドバイス3:保管場所の位置(所在地)に住居表示が実施されている場合は、住居表示で書いてください

日本では、不動産登記上の土地の所在(いわゆる地番表示)と住居表示と呼ばれる制度があります。
同じ土地を指しているのに地番表示と住居表示では全く違う番号ということもあります。
グーグルマップなどで特定する場合には、住居表示が基本となるためなるべく住居表示で書くようにしてください。

なお建物が立ったことがない土地の場合は、住居表示がないこともありますので、その場合は地番表示で結構です。

当事務所はこんなサービスもしています

駐車場管理サービス
▶使用承諾書等の各種書類の発行などを代行するとともに違法駐車等の特定から撤去まで一括で代行いたします。

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