【行政書士が解説】車庫証明の「居所申請」ってなに?使用の本拠の位置との関係も併せて解説|行政書士監修

車庫証明の申請をするうえでたまにお目にかかる「居所申請」とはなんでしょうか?
この複雑な概念である「居所申請」を紐解くうえで欠かせないのが「使用の本拠の位置」です。
これらの難しいキーワードをとにかくわかりやすく国家資格者が解説いたします。

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著作・監修


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に自動車にまつわるあれこれを包括的にサポート。
専門業務:車庫証明・自動車の名義変更等登録手続き・出張封印
     運輸関係許認可(貨物運送事業・旅客運送・乗合運送・貸切運送)

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝


当事務所の代表は福岡県行政書士会の丁種会員です


福岡県行政書士会にも名簿の登載がありますのでご覧ください

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居所申請と使用の本拠の位置

車庫証明の居所申請とは、「住民登録をしていないものの、居住の実態がある場所で取得する車庫証明」のことを指します。

では、使用の本拠の位置と居所申請はどのように結びつくのでしょうか?

結論としては、使用の本拠の位置が、住民票上の住所と一致しない場合に、居所申請となります。


具体的には、次の図のような状況です。

上記の図だと、ととこしちゃんが住民票を取得したときに住所地として載ってくるのは福岡県○○市です。
しかし、実際にととこしちゃんが住んでいるのは福岡県××市です。

本来であれば、引っ越しをしたときは住民票の異動の手続きが必要ですが、何らかの事情があってととこしちゃんは住民票の異動をしていないようです。

この場合、車庫証明を取得することはできるのでしょうか?
また予備知識として、使用の本拠の位置を特定できないと車庫が確保できません(車庫法において、車庫は使用の本拠の位置から2km以内に設ける必要があります)。

「使用の本拠の位置」=「自分が実際に住んでいるところ」という認識でOK

「使用の本拠の位置」については、下記の通り解釈するように通達がなされています

自動車の使用の本拠の位置について(回答)
(運輸省自動車交通局技術安全部管理課長から警察庁交通局都市交通対策課長あて平成7年8月15日付け自管第52号))

自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断することとなる。

なお、道路運送車両法における「自動車の使用の本拠」についても、「自動車を運行の用に供する場合において当該場所を拠点として使用し、かつ、点検整備、運行管理等自動車の使用を管理する場所である。通常は、自動車の使用者の住所がそれに該当するが、店舗、事務所等他の場所であってもその場所において前述のような機能が営まれていれば、その場所が使用の本拠となる。しかしながら、そのような機能が果たせない自動車の置場、例えば単なる貸し車庫等は、保管場所とはなっても使用の本拠には該当しない。」と解されている。

自動車を保有し管理する人の所在地をいい、自動車の運行の拠点となり、その仕様を管理できる実態を備えている場所が「使用の本拠の位置」になります。
したがって、上記の例だと、ととこしちゃんが実際に住んでいる福岡県××市が使用の本拠の位置になります。

居所申請の注意点

居所申請を行う場合は、その場所に実際に住んでいることがわかる資料を提出する必要があります。
通常の車庫証明より余分に書類が必要になることがあるので注意が必要です。

まとめ

「居所申請」とは・・・・住民票上の住所と使用の本拠の位置が異なる場合の車庫証明手続きのこと
「使用の本拠の位置」とは・・・・申請者が実際に住んでいる場所(住民票等にはしばられない)

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