【重要】報酬の完全前金制について
平素より当事務所をご利用いただきありがとうございます。
首題の件につきまして、令和8年7月17日以降、次に掲げる方以外からのご依頼の場合は、報酬を完全前金制とさせていただきます。
1.行政書士事務所・行政書士法人様
2.トヨタ・ニッサン等の大手自動車メーカー・販売店様
3.IDOM、WECARS等の多数の都道府県に店舗を保有する中古車販売店様
4.既存取引先様
なお本変更の理由としましては、これまでの信用取引を継続しがたい報酬等の未払いが続出しているためです。
特に中古車新規登録手続きの際の代金未払いが多発しており、当事務所においても民事、刑事の領域において回収を進めております。
ご依頼者様には大変ご不便をおかけいたしますが何卒よろしくお願い申し上げます。


