【お知らせ】丁種封印の範囲が拡大、JU等の団体所属のお客様の商品車への封印も可能になりました

ごあいさつ

お取引様各位
日頃のご愛顧に感謝申し上げます。
くるま手続きスケダチオフィスの管理人の行政書士の乗越です。

この度、表題のとおり2024年7月より丁種封印の封印取り付けができる範囲が拡大されました。
以前はできなかったJU等の業界団体の自社車両(いわゆる商品車)の封印の取り付けも可能となりました。
今後はJUを通じることなく行政書士に自社名変も依頼することができます。

とはいえ、業界団体ですのでお付き合い等の兼ね合いもあるかと存じますので、ご都合の良いときにお気軽にお問い合わせいただければと思います。

変更点1:登録依頼者を問わずすべての手続きについて封印が可能になりました(封印のみのご依頼も可能に)

これまで:登録申請の作成依頼を受けた車両のみ取扱い可能

これから:登録申請の作成依頼を受けた車両は引き続き取り扱い可能
     →あらたに、登録は別の方がした車両で、封印がされていない車両の封印取付けのみの依頼も受任が可能になりました

変更点2:乙種、丙種又は丙種の構成員の販売する車両についても、丁種の名において封印を行うことができます。

これまで:乙種、丙種又は丙種の構成員の販売する自動車は申請書類の作成依頼があった場合においても丁種封印の取付け不可。

これから:乙種、丙種又は丙種の構成員の販売する自動車も可能。
     →登録後の未封印車両の封印取付けのみの依頼を受けることも可能。

※ 乙は新車ディーラー、丙はJU会員のうち一部の構成員がもつ封印権を指します
なお、福岡県ではJUとの取り決めでこの改正の前から自社名変以外のいわゆるお客様に販売した自動車については封印が可能でした。

変更点3:再封印できる範囲が管轄区域限定から全国の封印に拡大されました

再封印という手続きは、ナンバープレートを取り外しての整備などを行った場合に、もう一度封印をしなおす手続きのことです。

これまで :管轄区域内に限る

これから:全国の封印の取り扱いが可能

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