目的

当事務所の円滑な業務遂行と依頼者等における利便性の均衡を図るとともに業務及び料金等における透明性を確保向上させるため、ここに自動車検査登録届出業務に係る処理方針を示します。

用語

個人ユーザー:古物商許可を受けていない者及び一般の自動車ユーザーをいいます。
事業者:自然人及び法人の別を問わず業として自動車の販売・整備等を行う方をいいます。
ディーラー:新車販売または古物商許可を受けて中古車販売を行う事業者で全国で5店舗以上の店舗を運営している事業者をいいます。
その他事業者:ディーラー以外の事業者をいいます。

通則

対象車種

道路運送車両法の適用を受けるすべての自動車等に関する手続きに適用します。

申請等の実行時期(制定:令和8年10月1日 最終改正:令和8年10月20日)

申請等は、書類等の収受(郵便等による場合は書類等の当事務所への到達)の日の翌日午後を原則とします。
なお、個人ユーザー(対象:全申請手続き)、その他事業者(対象:新規登録届出)にあっては法定費用及び実費の入金を確認後の申請といたします。

報酬等の支払時期(制定:令和8年10月1日 最終改正:令和8年10月20日)

報酬等(当事務所が受ける報酬及び法定費用、実費を総じていいます。)の支払時期は次のとおりとします。
一 個人ユーザー 申請等の実行前
二 ディーラー 受任事件の完了後
三 その他事業者 原則 受任事件の完了後 ただし、新規登録届出にあっては申請等の実行前

行政書士事務所から依頼を受ける場合の特例

申請等の実行時期の特例(制定:令和8年10月1日)

行政書士事務所から依頼を受けた手続きの申請等の実行は、次の要領に従って処理します。
① 当事務所指定の郵便局またはヤマト運輸株式会社の営業所止めにて送付されたもので、申請等の実行希望日の午前中までに到着したもの
② 当事務所宛てにヤマト運輸株式会社を利用して送付されたもので、申請等の実行希望日の午前中までに到着したもの
上記①及び②については、書類到着当日の午後に申請を実行いたします。
ただし、次に掲げる運輸支局等にあってはこの限りではありません。
(1) 久留米自動車検査登録事務所
お急ぎの案件はご相談ください。

報酬等の支払時期(制定:令和8年10月1日)

行政書士事務所から依頼を受けた手続きについての報酬等の支払時期は、原則として受任事件完了後とします。
ただし任意に当該依頼元行政書士事務所が先払いすることを妨げません。