対応エリア

圏内登録(当事務所が直接代行するエリア)

福岡運輸支局管轄(福岡ナンバー管轄)
 ・北九州自動車検査登録事務所(北九州ナンバー管轄)
 ・筑豊自動車検査登録事務所(筑豊ナンバー管轄)
 ・久留米自動車検査登録事務所(久留米ナンバー管轄)


圏外登録(外部委託含めて対応できるエリア)

日本全国

詳細な検査・登録・届出手続きは下記よりご覧ください

普通自動車(1・3・4・5から始まる白色・緑色のナンバープレートの自動車)

現在ナンバーがない自動車について車検を受けて新規で登録する場合

現在有効な車検を有する自動車の所有権を移転する場合

現在有効な車検を有する自動車の所有者・使用者の氏名・名称、住所、使用の本拠の位置を変更する場合

現在有効な車検を有する自動車のナンバープレートの番号を変更する場合

自動車のナンバープレートを再発行する場合

自動車のナンバープレートの番号を変えずに種類だけを変更する場合

自動車の登録を抹消する場合

軽自動車(4・5・6・7から始まる黄色・黒色のナンバープレートの自動車)

現在ナンバーがない軽自動車について車検を受けて新規で届出する場合

現在の自動車検査証記載の事項を変更する場合(軽自動車の所有者・使用者を変更する場合)

軽自動車の名義変更(記載変更)|行政書士乗越士所

軽自動車の売買や譲渡を行った場合には、「名義変更」の手続きが必要です。福岡県の軽自動車の名義変更は、行政書士にお任せください。 下記のボタンからワンクリックでお…

現在の自動車検査証の記載事項のうち所有者・使用者の氏名、住所、使用の本拠の位置を変更する場合

軽自動車のナンバープレートの番号を変更する場合

軽自動車のナンバープレートを再発行する場合

軽自動車のナンバープレートの番号を変えずに種類だけを変更する場合

軽自動車の届出を抹消する場合

小型二輪自動車(251cc以上の車検対象の二輪自動車)

現在ナンバーがない小型二輪自動車について車検を受けて新規で届出する場合

現在の自動車検査証記載の事項を変更する場合(所有者・使用者を変更する場合)

現在の自動車検査証の記載事項のうち所有者・使用者の氏名、住所、使用の本拠の位置を変更する場合

軽二輪自動車(250cc以下の車検対象外の二輪自動車)

現在ナンバーがない軽二輪自動車について新規で届出する場合

現在の軽自動車届出済証の記載事項を変更する場合(所有者・使用者を変更する場合)

現在の軽自動車届出済証の記載事項のうち所有者・使用者の氏名、住所、使用の本拠の位置を変更する場合